パートの産休手当は2026年いくら?支給条件・扶養内の注意点と申請方法を徹底解説
パートやアルバイトで働いていて妊娠がわかったとき、気になるのが「産休は取れるのか」「休んでいる間の収入はどうなるのか」という問題です。実は、パートでも産前産後休業を取得できますが、産休中に受け取れる出産手当金は、すべての人が対象になるわけではありません。
2026年10月現在、出産手当金を受け取れるかどうかを左右するのは、雇用形態だけでなく、本人が加入している健康保険の種類や休業中の給与の有無です。さらに、2026年10月には短時間労働者の社会保険加入に関する賃金要件にも変更があり、これまで扶養内で働いていた人にとっても確認しておきたいポイントが増えています。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 産休の権利:パートでも産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間の休業を取得できます。
- 出産手当金の条件:原則として、勤務先の健康保険に本人が被保険者として加入し、出産のために休業して給与が支払われないことが必要です。
- 2026年の注目点:2026年10月から短時間労働者の社会保険加入における月額8万8,000円の賃金要件が撤廃されました。勤務時間や勤務先の規模などによっては、加入対象になる可能性があります。
【まず結論】パートでも産休は取れる!ただし出産手当金は別の制度
パートやアルバイトだからといって、産休を取得できないわけではありません。厚生労働省が案内する労働基準法第65条の産前産後休業は、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの女性労働者にも適用されます。
産前休業は、出産予定日の6週間前から本人が請求することで取得できます。双子以上の多胎妊娠では14週間前からが対象です。一方、産後休業は出産日の翌日から8週間が原則で、本人が希望しても、産後6週間を経過するまでは就業できません。6週間経過後は、本人の請求があり、医師が支障ないと認めた業務に限り就業できます。
ここで区別したいのが、休業する権利と休業中にお金を受け取る権利です。産休を取得できることと、出産手当金を受給できることは別問題です。
産休中の給与についても、法律上、会社に通常の給与を支払う義務が一律に定められているわけではありません。勤務先の就業規則などに給与の支給に関する定めがあれば、それに従います。給与が支払われない場合の生活を支える制度が、健康保険から支給される「出産手当金」です。
なお、出産にかかる費用を補助する「出産育児一時金」もありますが、こちらは出産手当金とは別の制度です。出産育児一時金は、出産費用の負担を軽減するための給付であり、産休中の収入を補う出産手当金とは目的も支給条件も異なります。

【いつからいつまで?】産休期間と出産手当金がもらえる条件
パートの産休手当を考える際は、まず休業できる期間と、出産手当金の対象となる期間を整理しましょう。両者はおおむね重なりますが、休業できることだけを理由に給付金が支給されるわけではありません。
厚生労働省および全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内では、出産手当金の支給対象期間は、原則として出産日以前42日から出産日の翌日以後56日までの範囲内で、実際に出産のために仕事を休んだ期間です。多胎妊娠の場合、産前の対象期間は98日となります。
出産予定日より実際の出産が遅れた場合は、その遅れた期間も支給対象に含まれます。出産日自体は産前期間に含まれるため、出産日を境に支給日数を数える際には注意が必要です。
出産手当金の基本的な受給条件は、次の3点です。
- 勤務先の健康保険などで、本人が被保険者となっていること。
- 出産のために仕事を休んでいること。
- 休業期間中に給与の支払いがないこと、または給与の日額が出産手当金の日額を下回ること。
重要なのは、健康保険の被保険者と被扶養者の違いです。配偶者の健康保険の扶養に入っている人は、健康保険の保障を受けていても、自分自身が被保険者として加入しているわけではありません。そのため、原則として出産手当金の対象外です。
また、国民健康保険に加入している人も、通常の出産手当金の対象にはなりません。加入先の保険制度によって給付の扱いが異なるため、国民健康保険の加入者は自治体などの案内も確認してください。
一方、パートであっても勤務先の健康保険に本人が加入していれば、ほかの条件を満たすことで受給できる可能性があります。勤務先の社会保険に加入しているかどうかが、最初に確認すべきポイントです。
なお、退職を予定している場合には注意が必要です。退職後も出産手当金を継続して受け取れるケースはありますが、原則として退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失日の前日に受給中または受給条件を満たしていることなどが必要です。退職日に出勤した場合は継続給付を受けられないため、退職日を決める前に加入先の健康保険へ確認しましょう。
【支給額はいくら?】出産手当金の計算方法と給付制度の違い
出産手当金の金額は、単純に現在の時給や手取り額から計算するものではありません。協会けんぽの説明では、支給開始日前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均を基に、1日当たりの支給額を算出します。
基本の計算式は次のとおりです。
1日当たりの支給額 = 支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
実際の支給額は、この1日当たりの金額に支給対象日数を掛けて計算します。支給開始日前の被保険者期間が12か月に満たない場合には、別の基準を用いて算出するため、加入期間が短い人は保険者への確認が必要です。
例えば、標準報酬月額の平均が18万円で、産前産後の対象期間98日間すべてについて休業し、給与が支払われないと仮定した場合、1日当たりの支給額は4,000円です。98日分では、概算で39万2,000円となります。
ただし、これは出産予定日どおりの出産などを想定した計算例です。実際の出産日、休業日数、給与の支払い状況によって支給額は変わります。休業中に給与が支払われる場合は、給与の日額と出産手当金の日額を比較し、条件に応じて差額が支給されます。
出産手当金と育児休業給付金は、名前が似ていても支給元や受給条件が異なります。混同しないように整理しておきましょう。
| 制度 | 支給元・対象となる人 | 支給額・主な条件 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 健康保険の被保険者本人 | 標準報酬月額の平均を基に計算した日額の3分の2相当。出産のための休業が対象 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険の被保険者で、所定の受給条件を満たす人 | 原則として休業開始時賃金の67%相当。育児休業開始から181日目以降は50%相当 |
| 出産育児一時金 | 加入している健康保険などの制度に応じた対象者 | 出産費用を補助する給付。出産手当金とは別に取り扱われる |
出産手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険から支給されます。そのため、健康保険に加入していても雇用保険の受給条件を満たしていなければ、育児休業給付金を受け取れないことがあります。
また、2025年4月には出生後休業支援給付金が始まりました。一定の条件の下で、本人と配偶者がそれぞれ所定の期間に14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たす場合、最大28日間、育児休業給付などに13%相当が上乗せされます。育児休業給付金と合わせて給付率が最大80%相当になる仕組みですが、対象となる期間や個別の受給条件を確認する必要があります。

【扶養内パートは要注意】2026年10月の社会保険改正で何が変わった?
扶養内で働くパートにとって、出産手当金の受給可否を左右するのは「扶養内」という言葉そのものではなく、どの健康保険に、どの立場で加入しているかです。
例えば、配偶者の健康保険の被扶養者として働いている場合、原則として出産手当金は受け取れません。一方、税法上の扶養に関係する条件と、健康保険の被扶養者として認定される条件は別です。税金上の扶養に入っていることだけで、出産手当金の対象外になると判断するのは適切ではありません。
ここで押さえておきたいのが、2026年10月の社会保険適用拡大に関する変更です。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトによると、短時間労働者の加入要件にあった月額8万8,000円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました。
ただし、すべてのパートが自動的に社会保険へ加入するわけではありません。短時間労働者の適用対象となる勤務先では、原則として次の要件を確認します。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること。
- 学生ではないこと(制度上の例外あり)。
- 2か月を超えて雇用される見込みがあること。
- 勤務先が適用対象となる企業規模などの条件を満たすこと。
2026年10月時点では、短時間労働者の企業規模要件は原則として厚生年金の被保険者数が51人以上の企業などが対象です。フルタイムの従業員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く人は、これとは別の加入基準が適用されます。
つまり、これまで月額賃金が8万8,000円未満だったため社会保険の加入対象外だった人でも、ほかの条件を満たせば加入対象になる可能性があります。自分自身が勤務先の健康保険に加入することになれば、出産手当金の受給資格を得られる可能性もあります。
ただし、社会保険の加入は出産手当金だけで決まるものではありません。加入によって保険料負担や将来の年金などにも影響するため、勤務先の人事・労務担当者に加入状況と適用条件を確認しましょう。
なお、配偶者などの健康保険の扶養認定については、原則として年収130万円未満などの条件があります。日本年金機構の案内では、2026年4月から、労働条件通知書などに記載された賃金を基に年間収入を見込む取り扱いも導入されています。扶養の認定は収入条件だけで決まるわけではないため、加入先の健康保険に確認することが確実です。
【申請方法と必要書類】会社・健康保険への手続きを確認
出産手当金は、条件を満たしていれば自動的に振り込まれる制度ではありません。原則として、加入先の健康保険に申請書を提出する必要があります。申請の進め方は保険者によって異なるため、勤務先の担当部署や健康保険組合、協会けんぽの支部に確認しましょう。
基本的な申請の流れは次のとおりです。
- 1. 加入している健康保険を確認する:自分が被保険者なのか、配偶者などの被扶養者なのかを確認します。
- 2. 勤務先へ産休と申請について相談する:産休の開始予定日や休業中の給与の取り扱い、会社で必要な手続きを確認します。
- 3. 出産手当金支給申請書を準備する:加入先の保険者が指定する様式を用意します。
- 4. 医師・助産師と勤務先に必要事項を記入してもらう:申請書には出産に関する証明欄と、事業主が休業期間や給与の支払い状況などを証明する欄があります。
- 5. 加入先の健康保険へ提出する:記入漏れや追加書類の有無を確認して申請します。
協会けんぽでは、出産手当金支給申請書に医師または助産師による証明と、事業主による証明を受ける取り扱いが案内されています。一般的には、申請書が中心となりますが、個別の状況によって追加書類を求められることがあります。
また、産前分と産後分などに分けて複数回申請することも可能です。協会けんぽでは、初回の申請が出産後で、医師・助産師の証明によって出産日などを確認できた場合、2回目以降の同証明を省略できる取り扱いがあります。
申請時期は、休業期間や給与の締め日、加入先の処理方法によって異なります。出産前に会社へ相談し、どの期間をまとめて申請するか、必要な証明をいつ準備するかを決めておくと手続きを進めやすくなります。

【パートの育休は取れる?】育児休業と雇用保険の給付条件
産休が終わった後も仕事を休んで育児を続けたい場合は、育児休業の取得条件と育児休業給付金の受給条件をそれぞれ確認する必要があります。産休と育休は、根拠となる法律も、給付金の支給元も異なります。
育児休業は、一定の条件を満たす労働者が原則として子どもが1歳になるまで取得できる制度です。保育所に入れないなどの事情がある場合には、所定の要件を満たすことで1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。
パートや有期契約で働く人も、育児休業の対象になり得ます。有期契約の場合は、子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約が終了することが明らかでないことなどが判断のポイントになります。また、労使協定によって、継続雇用期間が1年未満の人や週の所定労働日数が2日以下の人などを対象外とできる場合があります。
ただし、育児休業を取得できることと、育児休業給付金を受け取れることも同じではありません。厚生労働省の案内では、育児休業給付金の基本的な受給要件として、雇用保険の被保険者であることに加え、原則として育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月、または就業時間が80時間以上ある月が12か月以上あることなどが定められています。
雇用保険は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあるなどの条件を満たす労働者が加入対象となります。勤務時間が短いパートでは、そもそも雇用保険の被保険者になっているかどうかを確認する必要があります。
育児休業給付金は、原則として休業開始時賃金の67%相当が支給され、育児休業開始から181日目以降は50%相当になります。出産手当金と異なり、健康保険ではなく雇用保険から支給される点が大きな違いです。
妊娠がわかった段階で、健康保険と雇用保険の加入状況、産休後の雇用継続の見込み、育休の申出期限などを会社へ確認しておくと、産休から育休への移行を計画しやすくなります。
【パート産休手当】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:扶養内のパートでも出産手当金はもらえますか?
A1:配偶者などの健康保険の被扶養者になっている場合、原則として出産手当金は受け取れません。一方、税法上の扶養と健康保険上の扶養は別の制度です。勤務先の健康保険に本人が被保険者として加入している場合は、ほかの条件を満たせば受給できる可能性があります。
Q2:パートの産休中に会社から給料は支払われますか?
A2:法律上、産休中の給与支払いが一律に義務づけられているわけではありません。勤務先の就業規則などによって給与が支給される場合もあります。給与が支払われない場合や、支給額が出産手当金の日額より少ない場合には、条件に応じて出産手当金または差額を受け取れる可能性があります。
Q3:産休手当と育休給付金は両方もらえますか?
A3:それぞれの受給条件を満たせば、産休期間には出産手当金、育児休業期間には育児休業給付金を受け取れる可能性があります。ただし、同じ期間に無条件で二重に支給されるという意味ではありません。支給対象期間や健康保険・雇用保険の加入条件を確認し、勤務先を通じて必要な手続きを進めてください。
まとめ:2026年は健康保険の加入状況と育休の条件を早めに確認
パートでも産前産後休業は取得できます。しかし、休業中の生活費を支える出産手当金は、原則として本人が勤務先の健康保険に加入していることなどが条件です。配偶者の扶養に入っている場合や、国民健康保険に加入している場合は、一般的な出産手当金の対象にはなりません。
2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入に関する月額8万8,000円の賃金要件が撤廃されました。これまで扶養内で働いていた人も、勤務時間や勤務先の規模などによっては、社会保険の加入対象となる可能性があります。
妊娠がわかったら、まず自分の健康保険と雇用保険の加入状況を確認し、産休の開始予定日、給与の取り扱い、出産手当金の申請方法、育休取得の条件を勤務先に相談しましょう。休業する権利と給付金を受け取る条件を分けて理解することが、出産前後の収入を見通すための第一歩です。 (出典: パート 産休 手当(Yahoo!ニュース))